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「米沢牛」や「米沢」の名称が中国で商標登録出願されていた問題で、中国商標局が「米沢」の審査を終え、昨年12月から公告していたことが分かった。公告から3カ月以内に異議申し立てをしないと商標登録されるため、米沢市は異議を申し立てる方針を決めた。

出願者は中国遼寧省瀋陽市の個人。昨年2月にレストラン、ホテル、ファストフード店など、3月にギョーザ、かゆ、肉まんなどの用途でそれぞれ申請した。

米沢市は「米沢」の商標を使って米沢牛などのイメージが損なわれる可能性を懸念し、異議申し立てをする。中国人観光客が来ているなど、米沢が広く知られた地名であることを示すデータが必要だという。